外国人留学生による日本語スピーチコンテスト、市民と留学生との交流を目的としたプログラムを実施しています。
外国人留学生を支援する会概要
会の名称 | 外国人留学生を支援する会 Group Assisting Foreign Students of Fukuyama |
役員 | 顧 問 小川 久志 会 長 徳永 明彦 副会長 有吉 彰英 |
事務局 | アイデアル株式会社内 〒721-0942 広島県福山市引野町4-1-8 電話(084)961-3339 |
設立 | 1991年4月25日 |
外国人留学生を支援する会とは
福山近辺に在住する外国人留学生との交流を通して、地元の人々の国際理解を増進させると共に、留学生生活を支援するための諸活動を企画実施する。
会の事業
- 学習意識向上のための日本語スピーチコンテストの実施
- 留学生との交流を目的としたプログラムの実施
設立趣旨
近年、国際化の波は、すでに地域レベルの日常生活の中にも影響を与えており、国際化、国際交流の意識なくしては、地域の発展向上を図っていくことが難しい状況になっています。広島県東部の地域においても、近年、数多くの留学生が来日し、大学・短大・専門学校・日本語学校などで学習しております。
この様な現状をもとに、地域の国際化を図るためには、まず、地域で学習している外国人留学生との交流を高めることではないかということから、1991年4月、福山近辺に在住している有志の方を対象に「外国人留学生を支援する会」を結成いたしました。
加入団体
- ふくやま国際交流協会
- 福山商工会議所
- 国際ソロプチミスト福山
- 学校法人加計学園
- 広島国際ビジネスカレッジ
- 学校法人広島加計学園 英数学館中・高等学校
- 学校法人教文学園
- 福山大学
- 福山平成大学
- 福山国際外語学院
- 学校法人穴吹学園
- 株式会社ブランパートナーズ
- 医療法人福徳永会さいきじんクリニック
- 株式会社影山建設
- 柏迫建設有限会社
- 鉄板酒場ありんこ
- その他 個人会員
外国人留学生を支援する会規約
外国人留学生を支援する会規約
(名称)
第1条
本会は、外国人留学生を支援する会と称する。
(事務局)
第2条
本事務局は、事務局長が属する学校に置く。
(目的)
第3条
本会は、福山近辺に在住する外国人留学生との交流を通して、地元の人々の国際理解を増進させると共に、留学生生活を支援するための諸活動を企画実施する。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために、必要な活動を行う。
1)学習意識向上のための日本語スピーチコンテストの実施
2)留学生との交流を目的としたプログラムの実施
(会員)
第5条
この会は、第3条に係る関係者をもって会員とする。
2会員の区分は、個人会員、団体・企業会員とする。
(会員の資格)
第6条
この会の趣旨に賛同し、会の運営活動に協力して頂ける個人、団体、企業機関等。
(会員の役割)
第7条
会員の役割は以下のとおりである。
1)外国人留学生を支援する会の企画する行事への参加、応援
2)留学生交流プログラムの企画、実施
(機関・議決)
第8条
この会の議決を行う機関として、総会、事業推進会議、役員会を置く。
2総会は会員で構成し、会員総数の1/2以上の出席をもって成立し、多数決をもって議事を決する。
3総会は会長が招集するものとし、毎年1回以上開催する。
4事業推進会議は役員、団体・企業会員、会長から任命された個人会員で構成し、第4条に定める事業を運営および実施するため、毎年数回開催する。
5役員会は会長が招集し、総会および定例会議に付託すべき事項、議決の執行に関する事項、この会の日常の運営に関する事項を議決し執行する。
(役員)
第9条
この会には、次の役員を置く。
1)会長 1名
2)副会長 数名
3)事務局長 1名
2会長、副会長、事務局長をもって役員会を構成する。
3会に顧問をおくことができる。顧問は会長が必要とあれば、会に出席することができる。
(事業年度)
第10条
この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日とする。
(財産の管理)
第11条
この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
(補足)
第12条
この会の運営に規約改正が必要な場合は、役員会で定める。
付則
1.この規約は、平成16年4月1日より施行する。
2.この規約は、平成25年4月1日より施行する。
3.この規約は、平成28年4月1日より施行する。